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インターネットを活用した政治・選挙活動解禁へ

インターネットを活用した政治・選挙活動解禁へ

インターネットを活用した選挙活動を行えるようにする議員立法が早ければ五月にも成立しそうな勢いです。

インターネット上でホームページや電子メール送信、ソーシャルメディアを利用した選挙運動は、これまで公職選挙法142条(文書図画の頒布)及び129条(選挙運動の機関)で制限されてきました。

インターネットを利用した選挙運動のメリットは、候補者が安価に自分の主張を広く伝え、有権者が時と場所を選ばずに閲覧する事が出来る事が一番だと思われます。

ソーシャルメディアの利用拡大に伴い、候補者と有権者が双方向にやり取りを行う事で、候補者の主張や活動内容を広く伝える事が可能になります。 オバマ氏が大統領選で成功した個人献金の機会を増やす事も期待されます。

一方で、問題も想定されます。これらは新立法、公職選挙法の改正内容によって回避出来るものと、正しい知識と技術運営方法によって回避出来るものがあります。

明らかな問題として下記が挙げられます。

・無作為・大量の電子メールによる投票依頼

・第三者による候補者なりすまし

・候補者への誹謗中傷

・候補者ホームページへのサイバー攻撃(大量のアクセスによるサーバーダウン、データの流出)

・ホームページの書き換え(ハッキング) など

 

これらの技術的問題の大半は企業・学校でも同じリスクにたいして既に対応方法は確立しています。

これまでも、政党を問わず候補者、政治連盟のホームページ制作を受注した実績がありますが、ソーシャルメディアと連動したwebサイト運用の案件が増えて忙しくなりそうです。

【2013/2/14追記】

2013年2月13日「与党は2月中に関連法案を野党と共同提出し、3月上旬に成立させたい考え」(読売新聞より引用)とのこと。
webやソーシャルメディアを使うことでこれまで「膨大な費用が掛かっていた選挙費用が下がる」という意見もありますが、そうはうまくいかないでしょう。
web上の広告出稿、ブログや動画配信webメディアへの露出と共に、多数の投稿者を動員した投稿・書き込みによって候補者に有利な情報を大量配信することにお金が流れるだけでしょう。

前提が抜けた議論をしていると思うのは私だけでしょうか?
なぜ「公職選挙法」は選挙期間中の「文書図画の配布」を禁じているのでしょうか?

選挙運動が無制限に認められると、選挙が財力に左右されたり、大きなお金がかかる等の弊害が懸念されるため、「公職選挙法」第百四十二条でハガキやビラの配布数を制限しているのはずです。今回の改正はインターネット時代に即した法改正であると同時に、「公職選挙法」を骨抜きにするものだと思います。

 

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