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病院、介護施設がホームページを開設する際に医療法が定める広告ガイドライン制限に抵触しないか

病院、介護施設がホームページを開設する際に医療法が定める広告ガイドライン制限に抵触しないか

病院関係のホームページを作成、コンサルティングする中で複数の方から、病院、介護施設がホームページを開設する際に医療法が定める広告ガイドライン制限に抵触しないか。というお問い合わせがありましたので、まとめておきます。

結論から
Webサイトは医療法で定める広告に当たりません。
よって医療広告ガイドラインは適用されません。

参考 7ページ目に明記されています。
www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/shishin.pdf

また、広告においても
医療法第69条では、医療機関が行う広告について、厳しく制限しており、以下の項目以外は広告してはいけないことになっています。
「医師または歯科医師である旨」
「診療科目・病院などの名称」
「電話番号
「所在地
「常時診療に従事する医師または歯科医師の氏名
「診療日または診療時間
「入院設備の有無
「医院案内(病院の場合)
「厚生大臣の定める事項
「休診診療の実施
「往診の実施
「紹介の実施
「健康相談の実施
「駐車場設備
「医師の年齢、学歴
「顔写真」
「夜勤体制
「医師が話せる外国語
医療機器の有無など
患者が自分の判断で医療機関を選ぶのに必要な情報は可能な限り提供してゆくとされています。