ソーシャルメディアガイドラインの参考事例と考え方
12/01/28 カテゴリ:facebook,前澤太郎
企業・学校でtwitter、facebook、Mixi、Google+などのソーシャル・メディアを使った情報発信が増えていますが、これに伴い、誰がどのように配信するのかのルール作りが必要になってきています。
先進的な取り組みをしている企業・学校では自ら設定したガイドライン、規定を公開しているところも多数あります。
公開していないところも含めれば非常に多くの企業が設定していると考えられます。

名称は「ソーシャルメディアガイドライン」「ソーシャルメディアポリシー」「ソーシャルメディア運用規定」などいろいろありますがどれも同じことを規定しようとしています。
企業内でリリースを発信する担当者だけでなく、個人のブログやtwitterアカウントで投稿する場合にも「社外秘」の情報を書き込まないなどのルール作りが必要でしょう。今後社員規則として明示される場合も増えてくるでしょう。
某外資系IT企業では、毎年ガイドラインに同意するサインを求められます。
また、ソーシャル・メディアは利用者からの投稿をいただき、コミュニケーションを行う場でもあります。「誹謗中傷や個人情報の書き込みは削除する場合があります」など、利用していただく方にも方針を表明し特必要があります。
私の周りで問題になっているのは
業務時間中のfacebookは業務か?それとも業務外なのか?
クライアントとfacebookメッセージをやりとりするのは業務でしょう。
ガイドラインがないと規定できませんね
運用規定では、「嘘をつかない」「他者を批判しない」「機密を漏らさない」「未確定情報を出さない」「自分の意見と組織の意見を区別する」などを記載する例が多いようです。
まず、対象者ごとに大きく2つに別れます。
社内向け
社外向け
また、ガイドラインにも対象者ごとに用意する必要があるかもしれません。
1:公式アカウント使用して情報発信する場合
2:社員がソーシャル・メディアで情報発信する場合
3:一般のかたが自社メディアに書き込まれる場合(中の人でない)
罰則規定などは後回しにして、まずは、シンプルなモノの規定からはじめることをお勧めします。
下記に、ソーシャルメディアガイドラインの事例をつけます。
参考にしていただければ幸いです。
《2012/1/27追記》
私が重要だと思うのは
「職員が直接に消費者とつながるソーシャルで、情報発信を完全に管理するのは不可能だ」
と言うことです。
それよりも、職員が情報発信をする前に
「これは会社の公式な発言ではない、私の考えである」
「当社はこういう商品をこのように社会のために提供している」
という姿勢を企業がガイドラインで宣言することではないでしょうか?
従業員の業務規則として入れるなら
『業務時間中に、業務以外の投稿を行うことは認めない。
ただし、業務として利用する場合及び顧客との連絡、リサーチなどの為に
利用する場合はこの限りでない』
など、きちんとルールを設定することで、社員は思う存分ソーシャルメディアを利用し
業務外のことは業務時間外に行うことが可能になります。
また、業務としてソーシャルメディアを利用する従業員も上記項目により、ソーシャルメディアに理解のない上司の白い目を気にしなくてもよくなります。(ならないか!)
各自が自分のプロフィールページにこの一文を入れておこう!
「尚、発言は個人的なものであり、
所属組織を代表するものではございません。」
自分で投稿する時に「ヒヤリ」としたことがあれば、
「躊躇」(お尻がひやっと)したことがあれば、投稿すべきでないのです。
《追記以上》
この投稿を作成するにあたりfacebookグループ「学校広報ソーシャルメディア活用勉強会」を参考にしました。
【大学におけるソーシャルメディアガイドライン事例】
《2012/1/28追記》
関西学院大学のソーシャルメディアガイドライン
※一般向け、教職員向け、学生向けと3種類を設定。「建学の理念」「大学特有の言論の自由」が記載されていることが特徴
関西学院の構成員が行うソーシャルメディアでのコミュニケーション活動について
http://www.kwansei.ac.jp/pr/pr_004418.html
《追記以上》
○関西学院大学のソーシャルメディア・ガイドラインは、その後各紙に記事掲載されました。
・関学大:「ソーシャルメディア、上手に活用を」 HPにガイドライン公開 /兵庫
毎日新聞〔阪神版〕2月10日朝刊
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120210-00000198-mailo-l28
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120207-OYT1T00816.htm
関西学院大学が発表したソーシャルメディア利用の6ヶ条
1:法令、特に著作権の取扱に注意する
2:留学や旅行先の海外でも、諸外国の法令、国際法を守る
3:異なる意見や考え方を認め合うことをコミュニケーション活動の原点におく
4:正確な情報を伝える。虚偽や不確かな情報伝達は自信と大学の信頼を損なう
4:関学生であることを明らかにした場合、大学を代表したイメージで受け取られることを自覚する。
6:ネット上の個人情報は消えずに、人物照会に利用される可能性がある。就職活動を控えた学生は注意する。
沖縄大学SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)利用規約
http://sns.okinawa-u.ac.jp/?m=pc&a=page_o_sns_kiyaku
http://www.iwate-pu.ac.jp/information/iputwitter.html
創価大学 | ソーシャルメディアポリシー
www.soka.ac.jp/about/activity/sns_policy.html
※NECと同様にtwitterなどのアカウントそれぞれの「目的」「内容」を定義しているのが特徴
https://www.facebook.com/note.php?note_id=174390372627300
http://www.tokiwa.ac.jp/snspolicy/guideline/index.html
【企業におけるソーシャルメディアガイドライン事例】
NECソーシャルメディアポリシー《シンプル版》
※シンプルで解りやすいです!
http://www.nec.co.jp/site/ja/socialpolicy.html
インテル・ソーシャルメディア・ガイドライン
※利用に当たっての態度、姿勢が書かれていて好感が持てます
http://www.intel.com/sites/sitewide/ja_JP/social-media.htm
コカ・コーラシステム ソーシャルメディアの利用に関する行動指針
http://www.cocacola.co.jp/info/social_guide02.html
【参考になるソーシャルメディアガイドライン コラム】
ソーシャルメディアポリシーを考えよう
http://socialmediaexperience.jp/2356
「ソーシャルメディア・ポリシー」を構成する3つのガイドライン
http://japan.internet.com/column/webtech/20100525/8.html
ソーシャルメディアポリシー/ガイドラインの国内実例まとめ+策定者向け情報 | Web担当者Forum
http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2010/05/25/8041
(2012/1/25リンクurl修正 ご指摘ありがとうございます)
【自治体におけるソーシャルメディアガイドライン事例】
長崎県公式ツイッターに関する運用規程
http://www.pref.nagasaki.jp/koho/twitter/pdf/kitei.pdf
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/102500/d013832_d/fil/kijun.pdf
http://ow.ly/6xQZM
【参考になるソーシャルメディアガイドライン コラム】
「ソーシャルメディア・ポリシー」を構成する3つのガイドライン
http://japan.internet.com/column/webtech/20100525/8.html
http://www.socialmediamarketing.jp/2009/06/10-must-haves.html
http://www.tribalmedia.co.jp/blog/japan-smm-casestudy/?id=163
【団体における事例】
財団法人日本YWCAインターネット利用運用規程
http://www.ywca.or.jp/pdf/guidelineinternet201111.pdf
【海外のソーシャルメディアガイドライン事例】
MicroSoft Tweeting Guidelines
英語ですが、QA形式で解りやすいです
http://socialmediagovernance.com/MSFT_Social_Media_Policy.pdf
√Online Database of Social Media Policies
英語ですが、大学、企業、自治体の『ソーシャルメディアポリシー』 が掲載されています。http://socialmediagovernance.com/policies.php#axzz1jduQJt7H
【ソーシャルメディアガイドライン 関連記事】
この記事を書いたのは前澤太郎(株式会社リピート代表取締役)

コピーして利用する際は使用場所を株式会社リピートwebコメント欄に記載してください。

