業務上の関係者からの「友達申請」を断れるか?
《建前》
業務関係者からの「友達申請」に対して、業務での利用でないため取引先などからの「友達申請」はお断りすべきだと思います。
従業員のソーシャルメディアを企業はどのように管理すべきか?に繋がる大きな話しですが、ここではfacebook上の「友達」と「公開設定」についてのみ書きます。
facebookを筆頭にするソーシャルメディアのアカウントは個人で開設、保持するため業務上のステークホルダー(関係者例えば、顧客、上司、取引先企業職員)との「友達」などの関係が発生する場合があります。
この際、職務上の関係、個人活動との関係で明確な線が引けず、個人的な発言、行動が業務上の関係者に伝わることで問題が発生する場合があります。
本来、業務上の関係者は「友達」ではないと考えます。よって、業務上の関係者からの「友達申請」はお断りするべきだと考えます。
《現実》
但し、現在のfacebookの「友達」という関係は、本質的な「友達」を超えた業務上の人間関係が入ってくることを拒めない状況だと考えています。
今後、企業は個人のソーシャルメディアの利用を、業務上も促進していくことが考えられます。NECのプライバシーポリシー()では「社員と、ステークホルダーとがコミュニケーションを通じて絆を強くすることは、社員個人の価値を高めるだけでなく、NECブランド向上に多大な貢献をもたらすことを常に認識します。」と定義されています。
この場合、業務上の関係が「友達」に入って来ることを拒めないことを前提に検討します。
投稿する内容の公開範囲を明確に使い分けることで、「友達」であっても、個人的な投稿内容を見せない。ことが必要だと思います。
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facebookの情報の公開設定は「公開」「友達」「特定のリスト」の大きく3つに別れます。
「公開」:公共に発信する内容
「友達」:
「知り合い」
「親しい友達」
※その他、自分で作成するリスト
企業が従業員のソーシャルメディアの利用をどのように扱うかによって、対応は変わると考えます。
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従業員のfacebook の利用を企業団体様がどのように認めているかによると思います。
建前とホンネを併記させてください。
《建前》
○従業員個人がfacebookの利用を業務として行っている場合
(特殊な状況だと考えます)
→この場合は、取引先企業の幹部からの友達申請は、業務として「友達申請」受けるかどうか判断されるべきでしょう。業務であればお受けしても問題は少ないと思われます。
例:生協の白石さんのように、個人キャラクターが広報の役割を担っている場合が考えられます。又は、広報課長、広報部長など役職自体が公開され、業務に直結する個人の場合。
(ほとんどの場合は下記が当てはまると思います)
○従業員個人としてfacebookを利用している場合
→業務関係者からの「友達申請」に対して、業務での利用でないため取引先などからの「友達申請」はお断りすべきだと思います。
(実際には、アルコールハラスメント的にお断りしにくい面があります。断りやすくするために、公式サイトなどで、「従業員個人のソーシャルメディアの活用を推奨しておりますが、ソーシャルメディア上での従業員の発言内容は法人を代表しているものではありません。」表記を行う。)
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facebookの「友達」という概念の受け取り方が様々なので、問題が発生すると考えられます。
メーリングリストと同等のモノだと思えば、いくらでもお受けするべきです。
ですが、facebookアカウントは、あくまで個人が保持しているもので、業務上保持、利用することは、ほとんどの従業員にとって業務内容から外れるものだと思います。
例えば、業務で指示されたものでない限り、facebook上の個人の活動は就業規則に縛られるものでは無いはずです。